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お葬式コラム
遺族年金とは。種類や受給の要件などご紹介!
生計を担っていたご家族を亡くすと、悲しみとともに暮らしの不安も抱えます。働き手を失ったご家族を金銭的にサポートするのが「遺族年金」。故人が年金に加入していたなど、要件を満たしたご家族に支給されます。
多くの人は普段から遺族年金にふれる機会が少なく、詳しい情報を把握できていません。今回は遺族年金をピックアップし、種類や受給の要件、手続き方法など残されたご家族がスムーズに受給できる情報をお届けします。
遺族年金とは。仕組みは2階建て。
「遺族年金」は、公的年金に加入している人(被保険者)もしくは加入していた(被保険者だった)人が亡くなったときに、亡くなった人によって生計を維持されていたご家族に支給される年金。故人の年金の納付状況や受け取る人の年齢・優先順位など、それぞれの要件を満たすことで受け取れます。
遺族年金には、「遺族基礎年金」「遺族厚生年金」の2種類があり、亡くなった人の年金の加入状況などによって、〈どちらかひとつ〉もしくは〈両方〉が支給されます。
遺族年金の仕組みはよく〈2階建て〉と表現されますが、それはこの2種類があるためです。1階部分は「国民年金」の被保険者が亡くなったときに支給される遺族基礎年金で、会社員や公務員など厚生年金に加入していた場合に請求できる遺族厚生年金が2階部分。指定されている要件に当てはまれば、どちらも受給できる仕組みになっています。
生活を維持されているとみなされる要件は?
遺族年金を受給できるのは、故人によって生計を維持されていたご家族です。では、〈生計を維持されている〉とみなされるのはどのような状態でしょうか。
日本年金機構には、〈同居や、別居していても仕送りをしているなど、生計を同じくしていること〉とあり、健康保険の扶養親族であるなどの事項があれば認められるようです。ただし、収入に関して〈前年の収入が850万円未満または所得が655万5千円未満であること〉という要件があり、受給者の年収がこれより高いと受け取れません。
遺族基礎年金とは。受給の条件は?
遺族年金のひとつ「遺族基礎年金」は、「国民年金」に加入していた人が亡くなった場合に、故人(被保険者)によって生計を維持されていたご家族が受け取れる年金です。2階建てになっている遺族年金の1階部分に当てはまり、一家の働き手を亡くしたご家族の生活を保障する基礎的な年金だと考えればいいでしょう。
遺族基礎年金の受給要件
遺族基礎年金を受給するためには、亡くなった人が以下の(1)〜(4)の要件のいずれかを満たす必要があります。
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(1)国民年金に加入している間に死亡した
(2)国民年金に加入していた60歳以上65歳未満の人で、日本国内に住所があるときに死亡した
(3)老齢基礎年金を受給する権利があるときに死亡した
(4)老齢基礎年金の受給資格を満たしているときに死亡した
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(1)と(2)については、死亡日前日において保険料納付済期間(保険料免除期を含む)が国民年金加入期間の3分の2以上ないといけません。ただし、65歳未満の人が2026年3月31日までに亡くなった場合、亡くなった日が含まれる月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければ問題ありません。
(3)および(4)では、亡くなった人の保険料納付済期間と保険料免除期間、合算対象期間を加えた期間が25年以上あることが条件です。
遺族基礎年金の支給対象
遺族基礎年金を受け取れるのは、「子のある配偶者(夫でも妻でも可)」もしくは「子」のみ。子どもがいない配偶者は、たとえ仕事をしていなくても支給されません。遺族基礎年金が〈子どもための年金〉といわれるのは、そのためです。
ここで「子」として扱われるのは、〈18歳までの人〉または〈障害年金の障害等級が1級または2級の20歳未満の人〉。18歳になっていても、なった年度の3月31日までは支給の対象。また、法律上で故人の子どもと認められていれば、養子縁組や認知されている子どもも受給できます。
遺族基礎年金が受け取れるのはひとりです。子のある配偶者、もしくは子どものどちらかしか支給されません。子のある配偶者が遺族基礎年金を受け取っている間は、子どもは受け取れないのです。
遺族基礎年金の年金額はいくら?
遺族基礎年金の計算式は〈基本額+子ども加算〉。こちらからもわかるように、年金額は子どもの人数によって異なります。
令和5年4月分からの年金額を例にあげると
●67歳以下の子のある配偶者:基本額(年額)795,000円 + 子の加算額
●68歳以上の子のある配偶者:基本額(年額)792,600円 + 子の加算額
子の加算額は
●1人目および2人目:1人につき228,700円
●3人目以降:1人につき76,200円
例えば、67歳以下の子のある配偶者が受け取る場合の年額は
・配偶者+子ども1人:1,023,700円
・配偶者+子ども2人:1,252,400円
・配偶者+子ども3人:1,328,600円
●子どもが受け取る場合
配偶者ではなく、子どもが受け取る場合は計算式が変わり、〈基本額+ 2人目以降の子の加算額〉。こちらを子の数で割った額が、1人あたりの額です。
子どもが受け取る場合も基本額は、配偶者と同じく795,000円。これに子どもが遺族基礎年金を受ける場合の計算式を当てはめると、以下の金額になります。
・子どもが1人:795,000円/1人当たり795,000円
・子どもが2人:1,023,700円/1人当たり511,850円
・子どもが3人:1,099,900円/1人当たり366,633円
遺族基礎年金の受給権を失う場合
遺族基礎年金は子どもが18歳になった年度の3月31日までは受給できます(子どもが障害年金の障害等級1級または2級の人は20歳まで)。とはいえ、子のある配偶者や子どもの状況が変化すると受給する権利を失うこともあるので注意しましょう。
●配偶者が受給権を失うケース(例)
・配偶者本人が死亡したとき
・配偶者本人が結婚したとき(内縁関係も含む)
・配偶者本人が直系血族または直系姻族以外の人の養子になったとき
・子どもが死亡したとき
・子どもが結婚したとき(内縁関係も含む)
・子どもが直系血族または直系姻族以外の人の養子になったとき
・子どもが故人と離縁して、故人の子でなくなったとき ……など
●子どもが受給権を失うケース(例)
・子ども本人が死亡したとき
・子ども本人が結婚したとき(内縁関係も含む)
・子ども本人が直系血族または直系姻族以外の人の養子になったとき
・子ども本人が故人と離縁したとき ……など
これらに該当する場合は、該当した日から〈14日以内〉に届け出をする必要があります。年金事務所や年金相談センターへ「遺族年金失権届」を提出しましょう。
遺族厚生年金とは。要件や対象者は?
「遺族厚生年金」は亡くなった人が「厚生年金」に加入していた場合、生計を維持されていた家族に支給される年金です。厚生年金は、故人(被保険者)が厚生年金を適用する事業所に努めていると自動的に加入しています。そのため、厚生年金は〈会社員や公務員の年金〉といわれています。
会社員ではない個人事業主は、厚生年金に加入できません。しかし、故人が元会社員で過去に厚生年金に加入していた時期がある場合、条件を満たすことで受給できる可能性もあるようです。
厚生年金には国民年金も含まれています。故人が会社員や公務員で厚生年金に加入していたら、国民年金にも加入していることになるので、遺族厚生年金とあわせて遺族基礎年金も受け取れます。2階建ての仕組みになっている遺族年金の仕組みで、2階部分にあたるのが遺族厚生年金だといえます。
遺族厚生年金の受給要件
遺族厚生年金を受給するためには、亡くなった人が以下の(1)〜(5)の要件のいずれかを満たす必要があります。
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(1)厚生年金に加入している間に死亡した
(2)厚生年金に加入している期間に、初診日がある病気やケガが原因で初診日から5年以内に死亡した
(3)1級・2級の障害厚生(共済)年金を受けとっているときに死亡した
(4)老齢厚生年金を受給する権利のある方が死亡した
(5)老齢厚生年金の受給資格を満たしているときに死亡した
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(1)と(2)については、死亡日前日において保険料納付済期間(保険料免除期を含む)が、国民年金加入期間の3分の2以上ないといけません。ただし、65歳未満の人が2026年3月31日までに亡くなった場合、亡くなった日が含まれる月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければ問題ありません。
(4)および(5)では、亡くなった人の保険料納付済期間と保険料免除期間、合算対象期間を加えた期間が25年以上あることが条件です。
遺族厚生年金の受給対象
遺族厚生年金は、故人(被保険者)に生計を維持されていたご家族が受給できる年金です。条件は遺族基礎年金と同じようにみえますが、こちらは〈子どもの有無〉が関係しません。さらに、受給対象は「父母」や「祖父母」「孫」まで広がります。
注意したいのが、受給対象者に優先順位がつけられていること。子どものいる配偶者や子どもが順位として優先され、子どものいない配偶者がつづきます。受給の権利はもっとも優先順位の高い人から与えられ、先の順位の人が受け取れば後の順位の人には支給されません。
●遺族厚生年金を受給できる優先順位
(1)子どものいる配偶者
(2)子ども ※1
(3)子どものいない妻 ※2、子どものいない55歳以上の夫 ※3
(4)55歳以上の父母 ※3
(5)孫 ※1
(6)55歳以上の祖父母 ※3
※1 18歳になった年度の3月31日までが対象。もしくは障害年金の障害等級1級または2級の状態にある20歳未満の人。
※2:子どものいない30歳未満の妻の受給期間は5年。
※3 受給開始は60歳から。
ちなみに、妻を亡くした夫が55歳未満だった場合、遺族厚生年金は支給されません。
遺族厚生年金の年金額はいくら?
遺族厚生年金の年金額は、故人(被保険者)が生きていた場合に受け取る予定だった〈老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3〉が基本的な考え方。報酬比例部分は厚生年金を支払った期間中の報酬と加入期間に基づいて計算され、計算式はこちらです。
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(A)平均標準報酬月額×1000分の7.125×平成15年3月までの加入期間の月数
(B)平均標準報酬額×1000分の5.481×平成15年4月以降の加入期間の月数
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この(A)と(B)をあわせたものが報酬比例部分で、その報酬比例部分の4分の3が年間で受け取れる年金額です。
計算式にでてくる「平均標準報酬月額」は、平成15年(2003年)3月までの給与の総額を平均した金額をイメージするといいでしょう。また、「平均標準報酬額」は平成15年(2003年)4月以降に支給された給与と賞与の総額を平均した金額のイメージ。あくまでイメージなので正確な金額ではありません。参考程度に考えてください。
ちなみに、故人の厚生年金の加入期間が300月(25年)に満たなかった場合、遺族厚生年金では300月とみなされます。
●受給者が老齢厚生年金を受け取る権利がある場合
遺族厚生年金を受け取る人が65歳以上で、ご自身が老齢年金を受け取る権利がある場合は、以下の(1)と(2)の金額を比較して高い方を選べます。
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(1)遺族厚生年金額(故人の老齢厚生年金額の4分の3)
(2)遺族厚生年金額の3分の2+受給者の老齢厚生年金額の2分の1
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こちらの選択は、受給者が故人の配偶者だった場合に限り可能。65歳以上であっても配偶者でなければ適用されません。
このように遺族厚生年金で支給される年金額は複雑な計算によって算出されます。正確な金額を把握したいときは年金事務所などで確認するといいでしょう。
遺族厚生年金はいつからいつまでもらえるの?
遺族厚生年金は、基本的に被保険者であった故人が亡くなった日の翌月から支給されます。ただし、55歳以上の父母や祖父母が受給する場合は異なり、支給開始は60歳からです。
また、いつまで受け取れるのか? は受給者の年齢や子ども有無などによって変わります。
●遺族厚生年金の受給期間(例)
・30歳以上で子どもがいる妻:原則として一生涯受給
・30歳未満で子どもがいない妻:原則として5年間のみ受給
・18歳未満の子ども:18歳になった年度の3月31日まで。障害年金の障害等級1級または2級の状態にある人は20歳まで受給可能
遺族基礎年金と同様に、〈死亡〉や〈婚姻〉など支給される人の状況が変わると年金を受け取る権利を失います。失権に該当するときは、〈10日以内〉に年金事務所や年金相談センターへ届け出ましょう。
妻に加算される中高齢寡婦加算
「中高齢寡婦加算」は、遺族厚生年金を受け取る〈夫を亡くした妻〉に対して年金が上乗せされる制度。以下の条件のいずれかを満たしていれば、40歳から65歳までの期間、年間596,300円※が加算されます。※令和6年1月現在の金額
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(1)夫の死亡時に40歳以上65歳未満で、生計を同じくしている子※がいない妻
(2)子どもの成長などで受給対象から外れ、遺族基礎年金を受給できなくなった40歳以上の妻
※子どもとされるのは、18歳までの人(到達年度の3月31日までは対象)、または20歳未満の障害年金の障害等級1級または2級の状態にある人。
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中高齢寡婦加算は手続き不要です。遺族厚生年金の受給者で対象となる人は、自動的に加算分の金額が上乗せされます。
遺族年金の請求。どうやって手続きするの?
遺族基礎年金や遺族厚生年金を受け取るためには、請求の手続きが必要です。請求手続きができる場所は、近くの「年金事務所」または「年金相談センター」。遺族基礎年金のみの請求であれば、住所がある場所の市区町村役場でも行なえます。
遺族年金を受給申請の期限は〈被保険者が亡くなってから5年〉。これを過ぎると権利を失うので注意しましょう。
請求手続きの一般的な流れをご紹介します。
年金請求書など必要書類を提出
遺族基礎年金や遺族厚生年金を請求する「年金請求書」に記入し、そのほかの必要書類とともに提出します。提出先は年金事務所または年金相談センター。遺族基礎年金だけの請求であれば住所がある場所の市区町村役場でもかまいません。
年金請求書は年金事務所などの窓口のほか、「日本年金機構」のホームページからも入手できます。
●遺族年金の請求に必要な書類(例)
・年金請求書
・年金手帳
・戸籍謄本
・世帯全員の住民票の写し
・故人(被保険者)の住民票除票の写し※世帯全員の住民票の写しに含まれる場合は不要
・請求者の収入が確認できる書類(所得証明書、源泉徴収票など)
・死亡診断書(死体検案書)の写し
・振込先の金融機関の通帳(受給者本人の名義) ……など
年金請求書にマイナンバーを記載していると、住民票や住民票除票のコピーは必要ありません。
必要書類は故人の死亡原因や申請する人の状況によって異なるので、年金事務所などにお問い合わせください。
年金証書などが自宅に届く
年金請求書など必要書類を提出して遺族年金を申請すると、日本年金機構から「年金証書」や「年金決定通知書」、「パンフレット(年金を受給される皆様へ)」がご自宅に届きます。
到着の目安は1ヶ月。加入状況の確認が必要だったり、共済組合などから年金を受け取る権利があったりする人には2ヶ月程度の時間がかかるようです。
ご自宅に届く年金証書は、年金を受ける権利のあることを証明するもの。同封されている年金決定通知書には、受け取れる年金額が記載されています。どちらも大切な書類です。しっかり保管してください。
年金が振り込まれる
年金証書や年金決定通知書が手元に届いた人には、年金の支給が決定しています。受取から約1ヶ月〜2ヶ月後に、指定された口座へ年金が振り込まれるので確認しましょう。 また、年金の支給は毎月ではなく、偶数月に2ヶ月分が振り込まれるのも覚えておいてください。